ドイツ:フリーランス・個人事業と税金

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フリーランス・個人事業の方は税金は最初の2年位は後払いになるので、必ずその分は使ってしまわないで、あらかじめ取っておかなければなりません。

払えないとすぐに税務署が銀行口座を差し押さえて他の支払ができなくなってしまいますし、そのようなネガティブな履歴が残るのはよくありません。

税金を支払うタイミング

確定申告をするとその年の納税額が確定し、税務署から支払期限が提示されます。そうして初年度の税金を払った後は、すぐに次年度の税金の仮払いをしなければなりません。

例えば

・2017年の確定申告が2018年9月に終了の場合

・2018年10月に2017年分の所得税の支払い

・2018年12月に2018年分の所得税を仮払い

・2019年は3ヶ月ごとに2019年の税金を仮払い

というようにほんの数ヶ月の間に2年分の税金を納めなければなりませんので、その分を取っておかないと支払うことができなくなってしまいます。そこで税金分は口座を分けて取っておいたほうがよいでしょう。

税金分はいくら取っておけばいいの?

それではいくら取っておけば良いのか、それを知るには自分の課税対象収入を知る必要があります。

課税対象収入=フリーランスの利益 ー 健康保険料 ー その他控除可能な金額

およその課税対象収入がわかったら以下の表を参考に、税額を税率を確かめ、その分は別に取っておきます。

 

♦ 所得と税額

2017年 課税
対象収入額
独身税額 既婚税額
10,000€ 179€ 0€
15,000€ 1,291€ 0€
20,000€ 2,658€ 358€
25,000€ 4,128€ 1,302€
30,000€ 5,717€ 2,582€
35,000€ 7,424€ 3,935€
40,000€ 9,248€ 5,317€
45,000€ 11,191€ 6,756€
50,000€ 13,251€ 8,256€

 

♦ 所得と税率

2017年 課税
対象収入額
独身税率 既婚税
10,000€ 2% 0%
15,000€ 9% 0%
20,000€ 13% 2%
25,000€ 17% 5%
30,000€ 19% 9%
35,000€ 21% 11%
40,000€ 23% 13%
45,000€ 25% 15%
50,000€ 27% 17%

 

参考記事

税務署から届く納税通知の税金の前払いの見方を解説しています。

フリーランス・個人事業を新たに始めると納税は当初は後払いになるので、その分は別口座に移すなどして使わずに取っておく必要があります。もし払えな...

 

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