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フリーランスは年金保険の加入義務がない?
日本では誰もが国民年金への加入義務がありますが、ドイツではフリーランスは通常は社会保険加入の義務 (Versicherungspflicht) がありません。そこで年金は個人年金に加入します。
ただし以下のような場合には年金保険の加入義務があります。
・美容師・助産婦・ハンドワーカー
・ひとつのクライアントが仕事の大部分である Scheinselbstständigkeit
該当する場合は先に手続きを済ませておかないと、後で遡って保険料を支払わなければならなくなってしまうことがあります。
クライアントがひとつしかない場合はクライアント側にも社会保障費の支払義務が生じます。何年分も遡ってクライアントが支払わなければならなくなったというケースもあります。そうなるとクライアントとトラブルになることもあるので要注意です。
年金保険庁 Deutsche Rentenversicherungsbund で審査してもらいます。
年金保険に加入しないと将来の年金がない
法定年金加入の義務があってもなくても、年金保険には加入しておかなければ将来年金がないことになってしまいます。
またドイツの永住権を希望する場合は、最低5年間の年金保険への加入が必要です。
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