フリーランス・個人事業を新たに始めると納税は当初は後払いになるので、その分は別口座に移すなどして使わずに取っておく必要があります。もし払えないと税務署に銀行口座を差し押さえられてしまうので他の支払ができなくなるとともに、与信上マイナス点がつけられビザの延長・賃貸契約・銀行融資にまで影響があることがあります。
確定申告をするとその年の納税額が確定し、税務署から支払期限が提示されます。そうして初年度の税金を払った後は、すぐに次年度の税金の仮払いをしなければなりません。例えば2017年分の最初の確定申告を2018年の6月に終わらせた場合、まずすぐに2017年分の所得税を支払います。
そして2018年分の所得税は2017年の実績を元に、2018年中に仮払いをします。2019年分についても例えば四半期毎に支払う額がすでに指定されています。この場合2018年後半に2年間分の税金を支払わなければなりません。お金が一つの口座にあるとついつい使ってしまうので、税金用に取っておく分は必ず別口座に移すことをおすすめします。
目次
税金の仮払い Vorauszahlung
具体例を見てみましょう。2017年分の確定申告を終え、2018年7月に納税通知がきた例です。この例ではひと月後の8月には2017年分の税額3000€が口座から引き落とされます。そして以下の表のように仮払い額と支払日の通知があります。
・2018年分は9月10日と12月10日に1600€(1500€の所得税+100€の連帯税)ずつ仮払いします。
・2019年は四半期ごとに800€(所得税)+50€(連帯税)=850€
* Einkommensteuer: 所得税
* Solidaritätszuschlag:連帯付加税
納税分にいくらとっておけばいいのか?
それではいくら取っておけば良いのか、その目安を下記の表にまとめました。収入からおよその税率分を求め、その税率分、例えば10%とか15%は常に別口座に分けて保存するなどしておいたほうがよいでしょう。
* 表中の課税対象収入額は、フリーランスの年収(利益) ではなく、そこからさらに健康保険料やその他の控除可能な金額を引いた額です。
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