18才成人制度により2022年からは国籍選択は20才までに変更

民法改正により2022年より18才で成人となります。これにより国籍法も改正されますので海外在住者やその子供にとっては国籍に関する年齢の規定が変更されます。

今まで22才までだった国籍選択は2022年からは20才までにしなければなりません。

国籍選択年齢の変更(国籍法14条)

国籍選択に関する14条の内容は以下のように変更となります。

(現行)20才までに外国籍を取得した場合は22才までに、その時が20才に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

(改正後)18才までに外国籍を取得した場合は20才までにいずれかの国籍を選択しなければならない。、その時が18才に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

 

※ 国籍選択は22才まで待つ必要はなく、未成年であっても何歳でも届けを出すことはできるので、選択をする場合は期限に間に合うように届けたほうがいいでしょう。

国籍選択制度とは

出生によりその国の国籍を取得する場合や、アメリカのように親が帰化すると18才までの子供でアメリカに居住する場合に自動的に国籍が付与されるなどして18才までに外国籍を取得した場合に、一定期間内にどの国籍を取得するかを届け出る制度です。

ただし、実際には日本国籍を選択した上で外国籍を維持することは可能です。

出生により外国籍を取得し、日本国籍を取得できなかった場合(国籍法17条)

日本国籍の親の子供が出生により外国籍を取得した場合に、生後3ヶ月以内に日本領事館等に出生届けを行い、国籍留保届けを出さなかった場合には国籍法12条により出生に遡って日本国籍を失います。その場合の日本国籍の取得を規定するのが17条です。

 

(現行)20歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

(改正後)18歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

 

ということで、18才までに居住地を日本に移した場合には日本国籍を取得できることになっています。それを過ぎても1年以上などの一定期間を減れば「再帰化」手続きという、全くの外国人が日本国籍を取得するよりは簡単なプロセスでの日本国籍の取得が可能です。

ただし、これらの場合には外国籍は失い、複数国籍に維持はできません。

出展

民法改正 「18歳成人」成立 2022年4月施行  毎日新聞 2018.06.13
https://mainichi.jp/articles/20180613/k00/00e/040/244000c

これにより国籍法も改正されます。

民法の一部を改正する法律案 − 衆議院公式サイト
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609055.htm

第十二条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第五条第一項第二号中「二十歳」を「十八歳」に改める。
第十四条第一項中「二十歳」を「十八歳」に、「二十二歳」を「二十歳」に改める。
第十七条第一項中「二十歳」を「十八歳」に改める。
(国籍法の一部改正に伴う経過措置)

国籍法 − 法務省サイト
http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html

第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。(帰化)

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

(参考)第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

■ アメリカ合衆国国土安全保障省 公式サイト
親の帰化による18才未満の子供の国籍自動取得について

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